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労働者派遣法は、派遣労働者の保護と労働者派遣事業の適切な運営を目的として、労働者派遣に関する決まりを定めた法律です。1986年の施行以降、派遣労働者の増加や働き方の多様化などの影響を受け、多くの法改正を通してアップデートが行われてきました。
本記事では、労働者派遣法の概要から派遣の種類、法改正の歴史まで解説します。派遣に関わる法律の基本事項を把握し、派遣スタッフの採用に向けてぜひお役立て下さい。
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労働者派遣法とは、派遣雇用による働き方を適正に監督し、保護することを目的とした法律です。正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律」で、「派遣法」「労働派遣法」などと呼ばれます。
条文では、法律の目的が以下の通り定められています。「派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。」
労働者派遣法の目的は、派遣会社と派遣先の企業が結ぶ契約のもとで働く派遣労働者の保護です。法律では、派遣労働者が従事できる仕事の分野や契約期間、職場での処遇などが定められています。
労働者派遣法に違反した場合、罰則を科される場合があり、法的な側面から派遣労働者の権利保護に寄与しています。
労働者派遣法における「派遣」とは、派遣労働者が派遣会社と雇用契約を、派遣会社が派遣先企業と派遣契約を結ぶことを指します。派遣の形態には「有期雇用派遣」と「無期雇用派遣」の2種類があり、それぞれで契約期間や給与の支払いタイミングが異なります。ここでは、それぞれの特徴について見ていきましょう。
有期雇用派遣とは、雇用期間をあらかじめ定めた雇用形態のことです。一般的な登録型派遣は、有期雇用派遣に該当します。
有期雇用派遣は、あらかじめ決めた派遣期間のみ派遣を行うもので、契約期間終了後には派遣会社と労働者との雇用契約も終了します。契約期間が終わった後、同じ派遣先で雇用を延長したい場合には、新たに契約を結ぶ必要があります。
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無期雇用とは、派遣会社と労働者との雇用契約期間が設けられていない形態です。有期雇用派遣と同じように人材派遣会社に雇用されます。相違点は、有期雇用派遣は派遣期間の終了と共に雇用契約が終了するのに対して、無期雇用派遣は派遣期間が終わっても派遣会社との雇用契約は継続する点です。
また、有期雇用派遣と無期雇用派遣とでは、給与の発生条件も違いがあります。有期雇用派遣では、派遣期間中に派遣会社との雇用関係があることで給与が発生する仕組みです。一方、無期雇用派遣の場合、派遣会社に採用された時点で雇用関係が成立し、派遣先企業に派遣されていなくても給与が発生します。
1986年の施行から今年に至るまでの法改正の概要を確認しましょう。
労働者派遣法の法改正の全体像を知ったところで、特に押さえておきたい事項をピックアップして解説します。
1999年の法改正では、労働者派遣の適用対象業務がポジティブリスト方式(認可業種を指定する方式)からネガティブリスト方式(禁止業種を指定する方式)へと変更されました。具体的には、港湾運送・建設・製造・警備・医療・士業などの禁止業種を除き、原則として労働者派遣が可能となっています。
労働者派遣法が施行された1986年以降、バブル景気の追い風を受けて、派遣市場でも人材ニーズが高まっていました。しかし、1990年代初頭にバブルが崩壊すると経済は低成長期に突入します。それに伴い、企業側の需要も正社員から派遣労働者へと移行していったため、労働者派遣の対象業務が拡大されることになりました。
2020年の法改正におけるポイントは、「同一労働同一賃金の導入」と「派遣社員の待遇に関する説明義務が強化」の2点です。
同一労働同一賃金は、同じ企業で働く正規雇用労働者と、派遣社員などの非正規雇用労働者(派遣労働者)との不合理な待遇差の解消を目指すことを指します。派遣会社には「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」により賃金を決定することが義務付けられました。
派遣先均等・均衡方式は、派遣先企業の正規雇用労働者と均等・均衡な待遇を確保する方法です。また、労使協定方式は、一定の要件を満たした労使協定により、賃金などの待遇を確保することです。
加えて、派遣社員の待遇に関する説明義務が強化され、派遣会社がどちらの方式を採用しても、派遣労働者の待遇に関する情報を派遣会社へ提供するよう、派遣先企業へ義務付けられました。
2021年の法改正は1月と4月の2段階で行われました。1月の法改正での要点は以下の通りです。
派遣労働者を雇用する際に、教育訓練やキャリアコンサルティングなどのキャリアアップ措置に関して説明することが義務付けられました。
また、派遣先企業から日雇派遣労働者の契約解除がなされた場合、派遣会社が新たな就業先を確保できなくても休業手当など適切な対応をもって、労働基準法などに基づく責務を果たすべきであると明確化されています。
さらに、労働者派遣契約書の作成が、書面だけでなく電磁的記録でも認められるようになりました。デジタルの契約書が有効とされ、データの保管や閲覧、確認が容易になっています。加えて、派遣労働者から苦情が出た場合、派遣会社だけでなく派遣先企業も主体的に対応すべきであることが明記されました。
2021年4月の法改正におけるポイントは、以下の2点です。
雇用安定措置において派遣労働者から希望を聞くことが、派遣会社に義務付けられています。また、派遣労働者へのヒアリング結果は、派遣元管理台帳に記載しておく必要があります。
派遣会社のマージン率など情報提供が義務付けられている全ての情報について、インターネットで提供することも原則化されました。
労働者派遣法は、派遣労働者の働き方を適正に監督し、保護することを目的とした法律です。1986年の施行以来、多くの法改正を通して派遣労働者の保護に向けた規制の強化が行われてきました。
派遣労働者の採用を検討する際には、厚生労働省の公式サイトで公表されている最新情報を確認し、改正内容を把握する必要があります。
具体的な雇用方法や人材の選定については、実績豊富な人材会社に相談しましょう。マイケルペイジの派遣チームでも派遣雇用契約に関するさまざまなサポートを提供可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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